狩猟開始まで
概要
銃での狩猟には2つのライセンスがいる。銃を持つことと狩猟をすることだ。銃を持つのには所持許可が必要である。これは分かりやすい。 あまり知られていないのは,狩猟に免許が必要という方である。このために銃の狩猟免許を取れば銃を持って狩猟できると勘違いされやすい。 ところが狩猟も一般的には禁止されていることから,2つのライセンスが必要ということになっている。 以下では,銃の所持許可の取得手続と狩猟免許の取得手続きについて説明していく。
銃の所持許可の取得
銃の所持許可の取得には次の各段階がある。
- 初心者講習・考査
- 教習資格認定申請
- 教習射撃
初心者講習・考査
都道府県公安委員会が実施する。内容は警察署等で5時間半〜6時間の講義を受け,その後に講義内容に関する試験を受ける。 住所地を管轄する警察署に受講申請をする。試験(考査と呼ばれている。)は50問の○×式で合格点は45点。 事前に予習をした上で講義を真面目に聞いていれば合格できるが,気を抜くと落ちる。
教習資格認定申請
初心者講習を終えて一応の知識があることが確認されると,次は実技に進むわけだが,ここで本格的な審査がある。 というのも,教習では実銃を扱うことになるから,教習を受けようとする人が実銃を扱わせて大丈夫な人間か確認する必要があるからだ。 必要書類は初心者講習申請の際にもらう猟銃等読本に記載がある。記載がないものとしては,診断書のうち★ また,経歴書については,補充書を出しておくと申請がスムーズに進むことが多い。補充書の記載内容としては身上調書。 申請後★日くらいで携帯に電話がかかってくる。財産関係資料。